群馬県高崎市の小和瀬税務会計事務所

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相続・贈与
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相続・贈与について

生前贈与

生前贈与とは、贈与者が生存中に自分の財産を他の人に与えることをいいます。

贈与税の基礎控除は、年間110万円です。

毎年この基礎控除を利用して長期的・計画的に贈与を行うことが贈与対策の成功のポイントです。

形式的な贈与では認められない場合がありますのでご注意ください。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産をもらった人にかかる税金ですが、著しく低い価額で財産を譲り受けたり、

債務を免除してもらったりしたときなども贈与税の対象となります。

贈与税は財産を贈与された人が、その贈与された年の翌年の2月1日~3月15日までに確定申告を行い、納税します。

相続税の節税対策

相続税の節税対策としては、

生前贈与の活用や養子縁組の活用、夫婦間の贈与特例を活用、配偶者控除の活用する事などがあります。

皆様の様々な条件や環境によって対策も異なりますので、是非一度ご相談下さい。

贈与のタイミングによって、相続税の税額が大きく変わります!

亡くなられる前と後とでの贈与の申告では、税額が大きく変わります。

私たちはお客様に最適なタイミングでのご提案を行います。

まだ先でも良いかな・・・

いや、タイミングを確認する意味でも一度ご相談ください!

相続税 100,000円~ (相続人数、相続額によって異なります)

贈与税 20,000円~

  • 社内風景

    ご対応地域について

    高崎市・前橋市などを中心に群馬全域にご対応しております。その他の地域につきましてはお気軽にご相談下さい。